2018-07-17 第196回国会 参議院 内閣委員会 第28号
○政府参考人(山下史雄君) パチンコへの依存を防止をし、パチンコ営業の更なる健全化を推進するため遊技機の射幸性を抑制する必要があると認められましたことから、大当たりの出玉を含めた出玉規制の強化等を内容とする風営適正化法施行規則等の改正を行い、本年二月一日から施行しているところでございます。
○政府参考人(山下史雄君) パチンコへの依存を防止をし、パチンコ営業の更なる健全化を推進するため遊技機の射幸性を抑制する必要があると認められましたことから、大当たりの出玉を含めた出玉規制の強化等を内容とする風営適正化法施行規則等の改正を行い、本年二月一日から施行しているところでございます。
○政府参考人(山下史雄君) パチンコへの依存を防止し、パチンコ営業の更なる健全化を推進するため、遊技機の射幸性を抑制する必要があるところ、大当たりの出玉を含めた出玉規制の強化等を内容とする風営適正化法施行規則等の改正を行い、本年二月一日から施行をしているところでございます。
○山下政府参考人 現在、営業所によって依存防止対策の取り組み状況がさまざまであるところ、全ての営業所において適切な依存防止対策を組織的に行わせるため、風営適正化法施行規則に規定する営業所の管理者の業務に依存防止対策を追加する、こういう内容とする改正規則が、本年八月、制定されたところでございます。
このため、遊技機の周辺基板が遊技の結果に影響を及ぼす機能を有するものについては、風営適正化法施行規則第八条に定める、著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準に該当することから、同基準に該当しない旨の都道府県公安委員会の認定を受けることはできないと考えられるところでございます。 それから、先生お尋ねの、高射幸性の遊技機についての撤去のお尋ねでございます。
○山下政府参考人 パチンコ店の営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして風営適正化法施行規則第八条において定める基準に該当する遊技機を設置して営業を営んではならないとされ、同基準への該当性を判断するために必要な技術上の規格が、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則において定められているところでございます。
○山下政府参考人 先ほど御答弁を申し上げましたように、周辺基板がその遊技の結果に影響を及ぼす機能を有しているというものにつきましては、風営適正化法施行規則に定める、著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準に該当するということで、これは都道府県公安委員会の認定を受けることはできないというものでございます。
先生が御指摘の、三重県での年末年始のオールナイト営業というものでございますけれども、三重県の風営適正化法施行条例におきまして、一月一日につきましては午前六時まで、そして一月二日等につきましては午前一時まで営業を営むことができることとされているほか、通常は午前六時から午前九時までの間は営業を営むことが禁止されているところ、この一月一日にありましてはこれが適用されないということで、三重県におきましては十二月三十一日
○山下政府参考人 一般論として申し上げれば、パチンコ店がいわゆる打ち子を雇い、大当たりをする様子を強調することで集客を図ろうとする場合などは、都道府県の風営適正化法施行条例において規定をされております、著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと等に違反する場合があると考えられるところでございます。
○国務大臣(麻生太郎君) 基金の改革ですけれども、大塚先生等と、財金でしたっけね、財金でしたか、あそこで、財政規律の観点から基金の創設とか既存基金への積み増しを厳に抑制するべきだという御意見もありまして、私どもその方針の下、平成二十六年十月に補助金適正化法施行令を改正をさせていただいて、基金事業の性質を明らかにしろと、各年度の所要額をあらかじめ見込み難いとか弾力的な支出が必要である等々、いわゆるそういったものを
また、法令面では、二十六年の十月に補助金適正化法施行令を改正をさせていただいております。基金事業の性質を法令に明記するということと、基金の基本情報の公表、執行状況の各府省への報告、余剰資金の国庫返納の義務付けなど、法令上の枠組みも設けさせていただきました。
照度の測定方法につきましては、現行の風営適正化法施行規則におきましても、第二十九条におきまして、例えば、食卓等の飲食物を置く設備がある場合はその上面、食卓等がない場合は、椅子があればその座面、椅子がなければ客が通常利用する場所の床面等で測定する旨が定められておりまして、今回、公安委員会規則を定めていくに当たりましては、こういったことを参考にしたいと思っております。
基金につきまして、これまで予算委員会での御議論等を踏まえまして、昨年十月に補助金適正化法施行令を改正いたしまして、運用の厳格化と、他に余剰資金が出た場合には国庫返納を義務づけるというふうにしたところでございまして、農林水産省におきましても、将来、仮にこの基金の額が事業の実施状況等に照らして過大であるというふうに認める場合には、国庫返納を行うということになっているところでございます。
照度の測定方法につきましては、現行の風営適正化法施行規則第二十九条でございますけれども、ここにおきまして、例えば、食卓等の飲食物を置く設備がある場合はその上面、食卓等がない場合は、椅子があればその座面、座るところ、椅子がなければ客が通常利用する場所の床面などで測定する旨が定められているところでございます。
○柿澤委員 この判決の重要性は、マンション管理適正化法にいうところの設計図書の引き渡しに関しては、マンション管理適正化法施行規則の百二条において、設計図書に当たるものとして、付近見取り図、配置図、仕様書、各階平面図、構造計算書等々の具体的な図書が列挙されているわけです。
具体的には、風営適正化法施行令六条に基づいて、都道府県の条例で許可基準を決めております。施行令六条では、制限地域につきまして、住宅集合地域と学校その他の施設の周辺おおむね百メートル区域と定めて、この施行令に基づいて条例を定めているわけです。
また、補助金適正化法施行令では、第四条、事業完了後においても従うべき条件において、各省庁の長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要がある場合には、その交付の条件として、補助事業等の完了後においても従うべき事項を定めるものとするとなっているのであって、補助金交付の目的の達成のために完了後も利用実績を上げる努力と報告をするようにという条件を付けることが可能なわけであります。
地方運輸局、運輸支局等においては、これに基づきまして、重点的、計画的な自動車運転代行業の監査等に努めておるところでありまして、平成十四年六月の適正化法施行以来、千三百四十件の監査を原則として警察と合同で実施するとともに、損害賠償措置義務違反、随伴自動車の表示義務違反等の違法行為百十二件について、適正化法に基づく指示などの行政処分等を行っております。
この今の適正化法、施行されて一年余り経過しておると思いますけれども、現実、この法律のねらいどおりに物事が動いているのかどうか、その実情。
これによりまして補助事業者等の義務の違反が明らかになった場合とか、あるいは、補助金等適正化法施行令第四条の規定に基づきまして、各省各庁の長により定められました事業完了後においても従うべき条件に違反した場合等が想定されるものと考えられます。
また、風営適正化法施行前の昭和六十年一月十二日現在の一万八千十九営業所に比べますと四千七百九十五営業所、二六・六%に当たりますが、減少となっております。 このように風俗関連営業が逐年減少してきていることは、風営適正化法による規制と取り締まりが両者相まって効果的に作用しているためと考えているところでございます。 次に、深夜における酒類提供飲食店営業の届け出状況についてであります。
これに対し、当時の保安部長が「御案内のとおり各都道府県におきましては、風営適正化法施行令第六条に定める基準に従いまして、各都道府県施行条例の中で営業制限地域の指定をいたしております。」、「営業場所の制限がなされた場所では、」「新規の許可はできないこととされております。お尋ねの事案につきましても、子細に検討いたしましたけれども、新規に許可をいたすことは不可能でございます。」
○政府委員(漆間英治君) 御案内のとおり各都道府県におきましては、風営適正化法施行令第六条に定める基準に従いまして、各都道府県施行条例の中で営業制限地域の指定をいたしております。新たに営業場所の制限がなされた場所では、特別の規定のない限り新規の許可はできないこととされております。 お尋ねの事案につきましても、子細に検討いたしましたけれども、新規に許可をいたすことは不可能でございます。